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R2-98
国民年金法第5条では、「保険料納付済期間」「保険料免除期間」などの用語の定義が規定されています。
また、「保険料免除期間」とは、「保険料全額免除期間」「保険料4分の3免除期間」「保険料半額免除期間」「保険料4分の1免除期間」を合算した期間とされています。
今日の問題は、第5条からです。
H28年出題
国民年金法第5条第3項に規定される保険料全額免除期間には、学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間(追納された保険料に係る期間を除く。)は含まれない。
【解答】 ×
「学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた期間」も保険料全額免除期間に含まれます。
国民年金法第5条第3項では、「保険料全額免除期間」は次のように定義されています。
「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、全額申請免除又は学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、追納により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
※ ちなみに50歳未満の納付猶予期間も保険料全額免除期間に含まれます。(法附則)
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<H21年出題>
国民年金法において、「保険料全額免除期間」とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除又は保険料の全額申請免除の規定により免除された保険料に係るもののうち、保険料追納の規定により保険料を追納した期間を除いたものを合算した期間のみをいう。
【解答】 ×
学生納付特例も含まれます。また、附則により、50歳未満の納付猶予も保険料全額免除期間に含まれます。
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<H24年出題>
保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保険料納付済期間とされる。
【解答】 ○
保険料全額免除を受けた期間でも、保険料を追納した期間は、保険料納付済期間となります。(保険料全額免除期間からは追納した期間は除かれます。)
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