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R2-99
厚生年金保険の被保険者には、第1号、第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者の4つの種別があります。
例えば、民間企業の会社員(第1号厚生年金被保険者)と国家公務員(第2号厚生年金被保険者)の2つの種別の被保険者であった期間を有する者が、障害厚生年金の支給を受ける場合、支給に関する事務はどの実施機関が行うのでしょうか?
H28年出題
障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。
【解答】 ×
障害認定日における被保険者の種別ではなく、「初診日」における被保険者の種別で決まります。初診日にあてはまっていた被保険者の種別に応じた実施機関が行います。
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<H29年出題>
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金の額は、初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみが計算の基礎とされる。
【解答】 ×
「初診日における被保険者の種別に係る被保険者期間のみ」で計算するのではなく、2以上の被保険者の種別の被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算します。
初診日に加入していた種別の実施機関が、他の種別の実施機関で加入していた期間分も合算して年金額の計算をし、支給事務を行うことになります。
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