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問題の解き方(労働基準法)

R2-102

R2.2.24 出来高払制の保障給

 今日は、出来高払制の保障給のルールを確認しましょう。

 

 

(H28年出題)

 労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 労基法第27条では、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定されていて、「労働時間」に応じた一定額のものであることが必要です。

 出来高払制その他の請負制の場合、出来高がゼロだったら賃金もゼロというのは許されず、労働者が働いた以上は、労働時間に応じた一定額の保障をしなければなりません。

 

もう一問どうぞ!

<H13年出題>

 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

出来高払制その他の請負制で労働した場合は、「労働時間」に応じた一定額の保障が必要ですが、問題文のように「休業する」(=労働していない)場合は、第27条の保障給は不要です。

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