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R2-105
代理人による失業の認定が認められるのはどのような場面でしょう?
(H28年出題)
雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められる。
【解答】 ○
・未支給失業等給付について
→未支給の失業等給付を自己の名で請求できるのは、死亡の当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹。
→受給資格者が死亡前に失業の認定を受けることができなかった期間の基本手当を請求する場合は、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
→未支給給付請求者は、代理人に請求を行わせることができます。
・公共職業能力開発施設に入校中は、受給資格者が失業の認定のために出頭することが難しいため、 訓練施設に入校中の受給資格者については、代理人による失業の認定が認められています。
ちなみに
未支給失業等給付に係る失業の認定については、代理人による失業の認定が認められていますが、通常の失業の認定は、代理人による失業の認定はできません。なぜなら、受給資格者本人の求職の申込みが必要だからです。
社労士受験のあれこれ