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問題の解き方(国民年金法)

R2-108

R2.3.6 追納するときの加算

 追納とは

 免除された保険料を、後から納付できる制度のことです。

 追納すると、保険料免除期間から保険料納付済期間に変わります。

 

 

(H18年出題)

 保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 追納する場合は、一定額の加算がついた保険料を納付することになります。

 ただし、免除を受けた年度の翌々年度までに追納する場合は、加算額はつきません。(保険料の徴収権が時効消滅するまでの2年間は、本来の保険料額で納付することができることが考慮されています)

 例えば、免除を受けたのが平成29年度の場合は、令和元年度中に追納する場合は、加算がつかない本来の額で納付できます。

★ポイント★ と言っても免除月が3月の場合は注意!

 平成30年3月の保険料の納付期日は平成30年4月。保険料の徴収権の時効が消滅するのは、そこから2年後の令和2年4月。

 平成30年3月に免除を受けた場合、令和2年4月中に追納するときは加算はつきません。→ 問題文のカッコ書きの部分(免除の月が3月のときは、翌々年の4月までなら加算されない)です。

 ※平成30年3月は「平成29年度」、令和2年4月は「令和2年度」です。平成30年3月から見て令和2年4月は、翌々年度ではなく、翌々4月ですので注意してくださいね。

 

もう一問どうぞ

<H19年出題>

 保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】○

・免除月の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後の年度から加算が行われる。

 例えば、免除月が平成28年10月なら、翌々年度(平成29年度、30年度)中なら加算は行われませんが、令和元年度(平成28年4月1日から起算して3年を経過した日以後の年度)から加算が行われます。

 ※免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合は除かれていることにも注意。

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