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問題の解き方(労働基準法)

R2-112

R2.3.11 年次有給休暇の残余の数え方

 年次有給休暇を時間単位で取得すると、有休の残余が「○日と○時間」となります。

年の途中で、所定労働時間が変わった場合、有休の残余の数え方はどうなるのでしょう?

 

(H28年出題)

 所定労働時間が年の途中で1日8時間から4時間に変更になった。この時、変更前に年次有給休暇の残余が10日と5時間の労働者であった場合、当該労働者が変更後に取得できる年次有給休暇について、日数の10日は変更にならないが、時間数の方は5時間から3時間に変更される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 日単位に満たない時間単位の部分は、所定労働時間の変更に比例して時間数が変わります。

 変更前の1日の所定労働時間は8時間ですので、残余の10日と5時間の「5時間」の部分は所定労働時間の「8分の5」残っていると考えてください。

 変更後の1日は所定労働時間は4時間です。時間単位の部分は「所定労働時間の4時間×8分の5=2.5」。1時間未満を切上げて「3時間」となります。ですので、残余は10日と3時間となります。

 なお、1日当たりの時間数は、変更前は8時間ですが、変更後は4時間となります。

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