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問題の解き方(労働安全衛生法)

R2-113

R2.3.14 「労働災害」の定義

 改めて、「労働災害」の定義を確認しましょう。

 

(H28年出題)

 労働安全衛生法における「労働災害」は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」とするものではない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 労働災害は、その原因として、「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等」又は「作業行動その他業務」の二つを掲げています。

 ですので、問題文にあるように、事業場内で発生したことだけを理由として「労働災害」になることはありません。事業場内で発生したとしても、原因によっては労働災害に当てはまらないこともあるからです。

 なお、「労働災害」は、人的損害が生ずることがポイントですので、物的損害だけの場合は労働災害にはなりません。

 

 

穴埋め式で確認しましょう。

 労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は<  A  >その他<  B  >して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 

 

 

 

 

 

【解答】 A 作業行動  B 業務に起因

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