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R2-114
遺族(補償)年金は、労働者の死亡当時その収入によって生計を息していた」一定の遺族に支払われます。ここでいう「生計維持」とは、どの程度までをさすのでしょう?
(H28年出題)
労働者が業務災害により死亡した場合、当該労働者と同程度の収入があり、生活費を分担して通常の生活を維持していた妻は、一般に「労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた」ものにあたらないので、遺族補償年金を受けることはできない。
【解答】 ×
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものにあたり、遺族補償年金を受けることができます。
遺族(補償)年金の「生計維持」の判断ポイント
・労働者の収入によって生計の一部を維持されていればいい。→もっぱら又は主として生計を維持されていることは要しない。
共稼ぎでも「生計を維持されている」に含まれる。
★「生計維持」という用語は、あらゆるところで出てきますが、判断ポイントがそれぞれ違いますので、注意してくださいね。
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<H17年出題>
遺族補償年金又は遺族年金を受ける者に係る「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと」の認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として厚生労働省労働基準局長の定める基準によって行われる。
【解答】 ○
基準を定める「厚生労働省労働基準局長」の役職名を覚えておいてください。
社労士受験のあれこれ