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R2-116
継続事業と有期事業、メリット制の違いは?
(H28年出題)
メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
【解答】 ×
「有期事業を含め」の部分が間違いです。
継続事業(一括有期事業含む)の場合、収支率が85%超になれば、基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から労災保険率が引き上げられ、収支率が75%以下になれば引き下げられます。
事業が継続的に続くので、労災保険率を上下させることによって、メリット制を適用させます。
一方、有期事業の場合は、事業が終了してしまうので、労災保険率を上下させるのではなく、確定保険料を増減させることによってメリット制を適用します。
では、こちらの問題もどうぞ
<H25年出題>
継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。
【解答】 ×
メリット制が適用されるのは、収支率がメリット収支率が85%を超え、又は75%以下である場合です。問題文の100%は間違いです。
社労士受験のあれこれ