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R2-118
遺族基礎年金を受給できるのは、
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時生計を維持していた配偶者又は子です。
支給のパターンとしては、①子のある配偶者に支給する、②子に支給する、の2つがあります。
ポイントは、「子」の加算額の出し方です。①と②で異なりますので注意しましょう。
(H28年出題)
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
【解答】 ×
受給権者が子3人のときの遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率+224,700円×改定率+74,900円×改定率」です。
それぞれの子がそれぞれ受給権者です。それぞれの子に支給されるのは、合計額を子の人数である3で割った額となります。
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<H22年出題>
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
【解答】 ×
受給権者が子2人の場合の遺族基礎年金の額は、「780,900円×改定率+224,700円×改定率」です。それぞれの子に支給されるのは、その額を2で割った額です。
受給権者が「子のある配偶者」か「子」であるかで、年金の額の計算方法が変わります。
子のある配偶者 | 子 | |
子1人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率 | 780,900円×改定率 (加算無し) |
子2人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 224,700円×改定率 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率 |
子3人 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 224,700円×改定率+ 74,900円×改定率 | 780,900円×改定率+ 224,700円×改定率+ 74,900円×改定率 |
ポイント
配偶者が遺族基礎年金を受けるには、子と生計を同じくすること(子のあること)が条件です。
・子のない配偶者には遺族基礎年金は支給されない
・配偶者の遺族基礎年金には、子の数に応じた加算額が必ず加算される
社労士受験のあれこれ