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R2-125
基本手当の受給資格は、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが要件です。(原則)
「被保険者期間」とは?(原則)
離職日からさかのぼって1か月ごとに区切る → 区切った1か月の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合 → その1か月を被保険者期間1か月として算定する。(11日未満の場合は被保険者期間に算入しない)
今日のテーマは、「賃金支払基礎日数」です。
(H29年出題)
一般被保険者が離職の日以前1か月において、報酬を受けて8日労働し、14日の年次有給休暇を取得した場合、賃金の支払の基礎となった日数が11日に満たないので、当該離職の日以前1か月は被保険者期間として算入されない。
【解答】 ×
被保険者期間1か月として算入されます。
年次有給休暇を取得した日は「賃金」が支払われますので、賃金支払基礎日数の計算に入れます。問題文の場合は、出勤8日+年休14日=22日ですので、被保険者期間1か月でカウントできます。
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<H26年出題>
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
【解答】 ×
離職日から1か月ごとに区切っていくと、9月25日~8月26日、8月25日~7月26日・・・となりますが、資格取得日が4月1日ですので最後の区切りは4月25日~4月1日となります。
この最後の区切りのように、1か月に足りない期間の扱いは、第14条(被保険者期間)のただし書きに規定されています。
当てはめてみますと、「当該被保険者となった日(4月1日)からその日後における最初の喪失応当日の前日(4月25日)までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1か月の被保険者期間として計算する。」となります。
ですので、4月1日から4月25日までの期間は2分の1か月となり、問題文の被保険者期間は、5か月と2分の1か月となります。
社労士受験のあれこれ