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問題の解き方(徴収法)

R2-126

R2.4.1 暫定任意適用事業・保険関係消滅について

 暫定任意適用事業の場合は、事業主の申請によって、保険関係を消滅させることができます。

 その申請要件について、労災保険と雇用保険で違いはあるでしょうか? 

 

 

(H29年出題)

 労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

 労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業では手続きが異なります。

労災保険暫定任意適用事業>

・労働者の過半数の同意

・保険関係成立後1年経過している

・特別保険料を徴収する期間が経過している

雇用保険暫定任意適用事業>

・労働者の4分の3以上の同意

 

 

 

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<H21年出題>

 厚生労働大臣の認可を受けて労災保険に係る保険関係が成立した後1年を経過していない労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該保険関係の消滅の申請を行うことができない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 

もう一問どうぞ!

<H27年出題>

 農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 事業を廃止した場合は、法律上当然に、廃止の日の翌日に保険関係が消滅します。

 ですので、消滅の申請、所轄都道府県労働局長の認可、ともに不要です。

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