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問題の解き方(国民年金法)

R2-128

R2.4.4 寡婦年金の額の算出

 国民年金法の「寡婦年金」は、ポイントがたくさんで、高頻度で出題されています。

 ポイントを一つ一つおさえましょう。

 

 

(H28年出題)

 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額とされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の4分の3です。

 

こちらの問題もどうぞ!

<H24年出題>

 寡婦年金の額の額の算定には、死亡した夫が第2号被保険者としての被保険者期間を有していたとしても、当該期間は反映されない。

 

 

 

 

 

 

【解答】○

 寡婦年金の額には、死亡した夫の第1号被保険者としての被保険者期間だけが反映されます。

 先ほどの問題でチェックしてほしい箇所

   ↓

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算された額の4分の3に相当する額とされている。

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