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問題の解き方(厚生年金保険法)

R2-129

R2.4.6 加給年金額と老齢基礎年金の繰上げとの関係

 例えば、夫の老齢厚生年金に妻に係る加給年金額が加算されている場合、その加給年金額は、妻が65歳に達するまで加算されます。

 しかし、その妻が65歳前に繰上げ支給の老齢基礎年金の支給をうけたとしたら、夫の老齢厚生年金に加算されている加給年金額はどうなりますか?

 

 

(H28年出題)

 配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

加給年金額の対象の配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けたとしても、加給年金額に相当する部分は、その配偶者が65歳に達するまで支給されます。

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