合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
社会保険労務士合格研究室
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R2-131
確定給付企業年金には、「規約型」と「基金型」があります。
制度を開始するときの手続きは?が今日のテーマです。
(H28年出題)
企業年金基金の設立については、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
【解答】 ×
受けるのは、許可ではなく「認可」です。
社労士受験のあれこれ
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