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R2-133
今日は、労働安全衛生法の健康診断のルールを穴埋め式でお届けします。
(H23年選択)
事業者が労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断を行わなければならない労働者は、< A >労働者であって、法定の除外事由がない者である。
(H26年選択)
労働安全衛生法第66条の5においては、健康診断実施後の措置に関し、事業者は、健康診断の結果についての医師又は歯科医師の意見を勘案し、「その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の< B >又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。」と規定されている。
(H25年選択)
労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、< C >を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
<選択肢>
① 労働安全衛生規則第43条の規定によるいわゆる雇入時の健康診断
② 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
③ 労働安全衛生規則第45条の2の規定によるいわゆる海外派遣労働者の健康診断
④ 労働安全衛生規則第47条の規定によるいわゆる給食従業員の検便
【解答】
A 常時使用する
B 衛生委員会若しくは安全衛生委員会
C ② 労働安全衛生規則第44条の規定によるいわゆる定期健康診断
もう一問どうぞ!
<H17年出題>
労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。
【解答】 ×
・ 雇入れ時の健康診断の対象 → 常時使用する労働者
・ 雇入れ時の安全衛生教育の対象 → すべての労働者
社労士受験のあれこれ