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R2-134
今日のポイント!
遺族(補償)年金も遺族(補償)一時金も、死亡した労働者と遺族との関係は、「死亡当時」で判断されます。
(H28年出題)
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。
【解答】 ×
遺族補償年金の受給権を失権した後、遺族補償一時金の受給権者になることもあり得ます。
例えば、
・夫(労働者)の死亡当時、生計維持関係のあった妻は、遺族補償年金の受給権者となる(他に受給資格者はいない)
↓
・その後、妻は再婚し、遺族補償年金の受給権は消滅した
↓
・支給された遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の額が1000日未満の場合、差額を遺族補償一時金として受けることができる
※ 再婚して年金は失権しているのに、なぜ一時金は受けることができるの?
遺族補償一時金も「死亡当時」で要件をみます。
再婚した妻でも、労働者の死亡当時は、「労働者の「妻」だったからです。
社労士受験のあれこれ