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問題の解き方(労災保険法)

R2-134

R2.4.13 遺族補償年金の失権後に遺族補償一時金は受けられる?

今日のポイント!

 遺族(補償)年金も遺族(補償)一時金も、死亡した労働者と遺族との関係は、「死亡当時」で判断されます。

 

 

 

(H28年出題)

 遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権者になることはない。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 遺族補償年金の受給権を失権した後、遺族補償一時金の受給権者になることもあり得ます。

 

 例えば、

・夫(労働者)の死亡当時、生計維持関係のあった妻は、遺族補償年金の受給権者となる(他に受給資格者はいない)

・その後、妻は再婚し、遺族補償年金の受給権は消滅した

・支給された遺族補償年金と遺族補償年金前払一時金の額が1000日未満の場合、差額を遺族補償一時金として受けることができる

 

※ 再婚して年金は失権しているのに、なぜ一時金は受けることができるの?

 遺族補償一時金も「死亡当時」で要件をみます。

 再婚した妻でも、労働者の死亡当時は、「労働者の「妻」だったからです。

社労士受験のあれこれ