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問題の解き方(雇用保険法)

R2-135

R2.4.14 基本手当/受給期間の延長

 基本手当の受給期間(基本手当を受けられる期間)は、原則として、基準日の翌日から起算して1年間(所定給付日数が360日→1年+60日、所定給付日数が330日→1年+30日)です。

 今日は、受給期間が4年まで延長できる特例の問題です。 

 

 

 

(H28年出題)

 配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 出産を理由に、受給期間を延長できるのは、本人のみです。配偶者の出産を理由とする延長の申出はできません。

 

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<H23年出題>

 所定給付日数が270日である受給資格者が、基準日の翌日から起算して1年以内に出産及び育児のため引き続き180日間職業に就くことができなかった場合、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出れば、基本手当の受給期間は1年に180日を加算したものとなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 受給期間の延長の申出をしなければ、基本手当を受給できる期間は1年間しかありませんが、申出をすることによって1年+180日まで期間が延長されます。

社労士受験のあれこれ