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R2-136
徴収法には、「継続事業」と「有期事業」という概念が登場します。
改めて、「有期事業」の定義を確認しましょう。
(H28年出題)
有期事業の一括の対象は、それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業とされている。
【解答】 ×
徴収法上の有期事業は、建設の事業と立木の伐採の事業です。ビルが建ったらそこで事業が終了する建設現場などを想像していただければOKです。
なお、有期事業は労災保険の保険関係だけのもので、雇用保険の保険関係には有期事業の考え方はありません。
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<H28年出題>
有期事業の一括の対象となる事業に共通する要件として、それぞれの事業の規模が、労働保険徴収法による概算保険料を算定することとした場合における当該保険料の額が160万円未満であり、かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満であることとされている。
【解答】 ×
有期事業の一括の要件に、労働者数は入っていませんので、「かつ期間中に使用する労働者数が常態として30人未満」の部分が誤りです。
なお、概算保険料が160万円未満は共通要件ですが、さらに、建設の事業は請負金額が1億8000万円未満、立木の伐採の事業は素材の見込生産量が1000立方メートル未満であることも要件です。
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