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問題の解き方(健康保険法)

R2-137

R2.4.16 産前産後休業を終了した際の改定

 産前産後休業を終了したときに、例えば、子育てのため残業が無くなったなどの理由で以前より報酬が下がることがあります。

 このような場合、標準報酬月額の改定の対象になるでしょうか?

 

 

 

(H28年出題)

 産前産後休業を終了した際の改定は、固定的賃金に変動がなく残業手当の減少によって報酬月額が変動した場合も、その対象となる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 産前産後休業を終了した際の改定(育児休業等を終了した際の改定も)については、固定的賃金の変動は必須要件ではありません。

<比較>随時改定は、固定的賃金が変動することが条件です。残業手当の減少だけでは対象になりません。

随時改定

育児休業等終了時の改定

産前産後休業終了時の改定

固定的賃金が変動した固定的賃金の変動がなくてもOK
原則として2等級以上の差が生じた1等級でもOK
報酬支払基礎日数17日以上の月が3月継続している17日未満の月は除く

 

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<H25年出題>

 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 × 

 17日未満の月がある場合は、その月を除いて平均を出し、改定を行います。

 随時改定と比較しておさえてくださいね。

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