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問題の解き方(国民年金法)

R2-138

R2.4.17 障害基礎年金の保険料納付要件

障害基礎年金の受給要件は次の3つです。

初診日

 ①初診日に被保険者である。

 ②被保険者であった者で、日本国内に住所有、60歳以上65歳未満

保険料納付要件

初診日の前日に初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上ある

障害認定日

初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合は、その治った日)に障害等級に該当する程度の障害の状態にある

 障害等級 → 1級又は2級

 

 

(H28年出題)

 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 障害基礎年金の保険料納付要件は、「初診日の前日」でみます。問題文の場合、22歳の誕生月に全額免除の申請をし、さかのぼって保険料全額免除期間となりましたが、初診日の前日の時点では、被保険者期間のすべてが滞納期間です。 

 ですので、保険料納付要件を満たしていないので、障害基礎年金の受給権は発生しません。

 

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<H22年出題>

 初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

平成22年7月分までの1年間ではなく、平成22年6月分までの1年間です。

 

★初診日が令和8年4月1日前にある場合の特例(初診日に65歳未満であること)

→ 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ、保険料納付要件を満たす。

 初診日の属する月の前々月までの1年間ですので、平成22年6月までの1年間となります。

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