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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-142
今日から、選択式の練習問題に入ります。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
問題1
労働基準法第4条は、< A >について、女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをすることを禁止しているが、< A >以外の労働条件についてはこれを禁止していない。
【選択肢】
①雇入れ ②定年 ③賃金 ④ 退職理由
問題2
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、< B >及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは含まれない。
【選択肢】
①通勤手当 ②家族手当 ③臨時に支払われた賃金 ④割増賃金
問題3
労基法24条1項本文は、いわゆる賃金全額払いの原則を定めており、賃金の控除を禁止しているが、右原則の趣旨とするところは、使用者により賃金が一方的に控除されることを禁止し、もって労働者に賃金の全額を受領させ、労働者の < C >をはかろうとするものであるから、その趣旨に鑑みると、使用者が労働者の同意を得て相殺により賃金を控除することは、それが< D >に基づくものである限り、右賃金全額払いの原則によって禁止されるものではないと解するのが相当である。
【選択肢】
①生活保障 ②経済生活の安定 ③雇用の安定 ④経済の発展
⑤労働者の完全な自由意思 ⑥労働協約 ⑦就業規則 ⑧労使協定
【解答】
A ③賃金
B ③臨時に支払われた賃金
C ②経済生活の安定
D ⑤労働者の完全な自由意思
問題3は「日新製鋼事件」より。
択一式もどうぞ!
①<H25年出題>
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
②<H27年出題>
平均賃金の計算の基礎となる賃金の総額には、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金、通勤手当及び家族手当は含まれない。
③<H30年出題>
使用者が労働者の同意を得て労働者の退職金債権に対してする相殺は、当該同意が「労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは」、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金全額払の原則に違反するものとはいえないとするのが、最高裁判所の判例である。
【解答】
① ○
② ×
通勤手当及び家族手当は、平均賃金の計算の際の賃金総額に含まれます。
③ ○
日新製鋼事件です。
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