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R2-144
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
では、どうぞ。
今日は「心理的負荷による精神障害の認定基準について」からです。
問題
認定基準においては、次の①、②、③のいずれの要件も満たす対象疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に規定する精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病に該当する業務上の疾病として取り扱うこととされている。
① 対象疾病を発病していること。
② 対象疾病の発病前おおむね< A >の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。
認定基準において、業務による強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を< B >どう受け止めるかという観点から評価されるものであるとされている。
認定基準においては、業務による心理的負荷の強度の判断に当たっては、精神障害発病前おおむね< A >の間に、対象疾病の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があり、また、その後の状況がどのようなものであったのかを具体的に把握し、それらによる心理的負荷の強度はどの程度であるかについて、「業務による心理的負荷評価表」を指標として< C >に区分することとされている。
【選択肢】
①1か月 ②3か月 ③6か月 ④1年
⑤労働者本人が主観的に ⑥同種の労働者が一般的に ⑦医師が医学的に ⑧所轄労働基準監督署長が客観的に
⑨「強」、「弱」の2段階 ⑩「A」、「B」、「C」、「D」の4段階 ⑪「強」、「中」、「弱」の3段階
【解答】
A ③6か月 B ⑥同種の労働者が一般的に
C ⑪「強」、「中」、「弱」の3段階
★Bについて
「強い心理的負荷」とは
精神障害を発病した労働者がその出来事及 び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されるもの。
なお、「同種の労働者」とは職種、職場における立場や職責、年齢、経験等が類似す る者のこと。
択一式もどうぞ!
①<H30年出題>
認定基準においては、「極度の長時間労働は、心身の極度の疲弊、消耗を来し、うつ病等の原因となることから、発病日から起算した直前の1か月間におおむね120時間を超える時間外労働を行った場合等には、当該極度の長時間労働に従事したことのみで心理的負荷の総合評価を「強」とする。」とされている。
②<H27年出題>
認定基準においては、うつ病エピソードを発病した労働者がセクシャルハラスメントを受けていた場合の心理的負荷の程度の判断は、その労働者がその出来事及び出来事後の状況が持続する程度を主観的にどう受け止めたかで判断される。
【解答】
① × 120時間ではなく「160時間」です。
② × 主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が一般的にどう受け止めるかという観点から評価されます。
社労士受験のあれこれ