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問題の解き方(徴収法)

R2-146

R2.4.25 労働保険料の還付請求と充当

選択式の練習中ですが、

徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

 

 

問題

<H29年出題>

 事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 事業主による充当についての承認は不要ですが、当該事業主への充当後の通知は必要です。

ポイント

 概算保険料 > 確定保険料の場合

・事業主が還付請求をした場合 → 還付

・事業主が還付請求をしない場合 → 充当

 

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①<H24年出題>

 継続事業の事業主が納付した労働保険料の額が、確定保険料の額を超える場合において還付請求が行われないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法令の定めるところにより、その超える額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料等に充当する。

 

②<R1年出題>

 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H24年出題> ○

 還付請求が行われないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が充当します。

 

②<R1年出題> ×

 労働保険料還付請求書の提出先は、「官署支出官」又は「所轄都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(所轄都道府県労働局資金前渡官吏)です。

 ちなみに、充当するは、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」です。

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