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R2-154
択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、労災法「事業主に対する費用徴収」です。
<参 考> 法第31条
政府は、次の①~③のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。
① 事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出をしていない期間中に生じた事故
② 事業主が一般保険料を納付しない期間中に生じた事故
③ 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故
今日は、「故意又は重大な過失により保険関係成立届の提出をしていない」の「故意」又は「重大な過失」の認定についての問題です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を< A >%とする。
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けておらず、労働保険徴収法第3条に規定する保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった場合、原則、「重大な過失」と認定した上で、費用徴収率を< B >%とする。
【選択肢】
①30 ②40 ③50 ④60 ⑤70 ⑥80 ⑦90 ⑧100
【解答】
A⑧100 B ②40
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<H27年出題>
事業主が、労災保険法第31条第1項第1号の事故に係る事業に関し、加入勧奨を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していなかった場合、「故意」と認定した上で、原則、費用徴収率を100%とする。
【解答】 ○
ポイント!
「保険関係成立届の提出をしていない期間中に生じた事故」について
★ 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けた
→ にもかかわらず10日以内に提出していなかった
→ 「故意」と認定
→ 費用徴収率100%
★ 保険手続に関する指導又は加入勧奨を受けていない
→ 保険関係が成立した日から1年を経過してなお保険関係成立届を提出していなかった
→ 「重大な過失」と認定
→ 費用徴収率40%
社労士受験のあれこれ