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選択式対策(雇用保険法)

R2-155

R2.5.4 選択式の練習/高年齢雇用継続基本給付金の額

選択式の練習も始めましょう。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、雇用保険法「高年齢雇用継続基本給付金の額」です。 

 

 ★平成27年の択一式をアレンジしています。

 ではどうぞ。

 

問 題

 高年齢雇用継続基本給付金の額は、一支給対象月について、賃金額が雇用保険法第61条第1項に規定するみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の61に相当する額未満であるとき、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えない限り、当該支給対象月に支払われた賃金の額に<  A  >を乗じて得た額となる。

 

 

【選択肢】

①100分の6  ②100分の7  ③100分の9  ④100分の15  ⑤100分の25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ④100分の15

 

こちらの問題もどうぞ

<H22年出題>

 高年齢雇用継続基本給付金に関し、ある支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の50に相当する場合、同月における給付金の額は、当該賃金の額に100分の15を乗じて得た額(ただし、その額に当該賃金の額を加えて得た額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該賃金の額を減じて得た額)となる。

 

 

 

 

 

【解答】 ○

ポイント!

支給対象月に支払われた賃金の額が、60歳時点の賃金(みなし賃金日額×30)の61%未満の場合は、

→ 給付金の額は、支給対象月に支払われた賃金の額×15%で計算します。

 

ただし、

計算した給付金の額+賃金の額が支給限度額(363,359円)を超える場合は、

→ 給付金の額は、支給限度額(363,359円)-賃金の額となります。

※賃金の額+給付金が363,359円になるように、給付金の額を調整します。

社労士受験のあれこれ