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R2-157
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、健康保険法「入院時食事療養費」です。
★平成27年の択一式をアレンジしています。
ではどうぞ。
問 題
入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、原則として、1食につき < A >円※とされているが、被保険者及び被扶養者が市区町村民税非課税であり、かつ、所得が一定基準に満たないことについて保険者の認定を受けた高齢受給者については、1食につき< B >円とされている。
※難病、小児慢性特定疾病の患者は除く
【選択肢】
①100 ②160 ③210 ④260 ⑤360 ⑥460
【解答】
A ⑥460 B ①100
食事療養標準負担額 → 入院した際の食費のうち、被保険者本人が負担するもの。
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<H23年出題>
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。
【解答】 ×
中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額ではなく、「厚生労働大臣」が定める基準により算定した費用の額です。
※厚生労働大臣は、基準を定めようとするときは、「中央社会保険医療協議会に諮問」するとされています。
ポイント!
入院時食事療養費は、食費について定めた「基準額」から、被保険者が負担する「食事療養標準負担額」を控除した額です。
もう一問どうぞ!
<H29年出題>
被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下本肢において同じ)が保険医療機関である病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院又は診療所に支払うことができ、この支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
【解答】 ○
ポイント!
入院時食事療養費は、現物給付です。
※ 本来は、被保険者が病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用を、保険者が被保険者に代わって病院又は診療所に直接支払う方式です。
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