合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-161
選択式の練習も始めましょう。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護保険法の公費の負担」です。
介護給付・予防給付に要する費用の半分は、被保険者の保険料で賄われていますが、残りの半分は公費で負担しています。
その「公費」については、国・都道府県・市町村それぞれの負担割合が決まっています。
ではどうぞ!
平成27年択一式を参照しました。
問 題
市町村又は特別区は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の< A >に相当する額を負担する。
【選択肢】
①100分の12.5 ②100分の25 ③2分の1 ④3分の1
【解答】 A ①100分の12.5
もう一問どうぞ!
(H19年択一式を参照しています)
介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその< B >に相当する額を負担する。
【選択肢】
①100分の12.5 ②100分の20 ③100分の25 ④3分の1
【解答】 B ②100分の20
ポイント!
国 → 介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の20を負担+調整交付金(100分の5)を交付
ちなみに、都道府県は、介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の12.5を負担しています。
社労士受験のあれこれ