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選択式対策(介護保険法)

R2-161

R2.5.10 選択式の練習/介護保険・公費による負担

選択式の練習も始めましょう。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、「介護保険法の公費の負担」です。 

 

 介護給付・予防給付に要する費用の半分は、被保険者の保険料で賄われていますが、残りの半分は公費で負担しています。

 

 

 その「公費」については、国・都道府県・市町村それぞれの負担割合が決まっています。

 

ではどうぞ!

平成27年択一式を参照しました。

問 題

 市町村又は特別区は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の<  A  >に相当する額を負担する。

 

【選択肢】

①100分の12.5  ②100分の25  ③2分の1  ④3分の1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A ①100分の12.5

 

もう一問どうぞ!

(H19年択一式を参照しています)

 介護保険法の規定によると、国は、財政調整のために行う調整交付金を除き、原則として、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)の額についてはその<  B  >に相当する額を負担する。

 

【選択肢】

①100分の12.5  ②100分の20  ③100分の25  ④3分の1

 

 

 

 

 

 

【解答】 B ②100分の20

ポイント!

  → 介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の20を負担+調整交付金(100分の5)を交付

 

ちなみに、都道府県は、介護給付・予防給付(一定の施設を除く)に要する費用について100分の12.5を負担しています。

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