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選択式対策(労災保険法)

R2-164

R2.5.13 選択式の練習/特別加入者の保険給付

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、特別加入者の保険給付です。

 

労災保険法の対象は、労働基準法上の労働者です。そして属地主義をとっていますので、国内で使用される人が対象です。

しかし、労働者でなくても、中小事業主や一人親方等は特別加入することができますし、海外に派遣されている人も同様です。

 

特別加入すれば、原則として労働者と同じ補償が受けられます。

しかし、労働者と特別加入者でルールが違うところもいくつかあります。

その「違う」ルールをおさえるのが勉強のポイントです。

 

ではどうぞ!

 

問 題

 第1種特別加入者(中小事業主等)の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、<  A  >。

 

【選択肢】

① その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる

② 当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる

③ その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 A ② 当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる

ポイント

 保険料を滞納しているのも、事故にあったのも中小事業主本人で、「保険給付を行う」→「その後その費用を徴収する」という手続きをとるのは合理的ではありません。

ですので、特別加入者の場合は、保険給付の支給制限(全部又は一部を行わないことができる)という方法をとっています。

(一人親方等、海外派遣者も同じ方法です。)

 

 

比較しましょう

<H20年出題>

 事業主が労災保険に係る保険関係の成立の届出をせず、保険料を納付していない場合であっても、その事業に使用される労働者が労災保険法第7条第1項に定める保険給付の受給を制限されることはない。この場合において、政府は、所定の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を当該事業主から徴収することができることとされている。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  ○

保険関係の成立の届出をしていない、保険料を納付していないのは、事業主の責任で、労働者に非はありません。

 ですので、この場合は、労働者に対する保険給付の支給制限を行う方法はとらず、事業主から費用を徴収する方法をとります。

社労士受験のあれこれ