合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-165
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「雇用保険の目的」です。
第201回国会で成立しました。
令和2年4月1日改正の目的条文などを確認しましょう。
ではどうぞ!
問 題
第1条(目的)
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が< A >に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条(雇用保険事業)
雇用保険は、第1条の目的を達成するため、< B >を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。
【選択肢】
① 対象家族を介護するための休業をした場合
② 子を養育するための休業をした場合
③ 高齢期に就業した場合
④ 失業等給付
⑤ 失業等給付及び雇用継続給付
⑥ 失業等給付及び育児休業給付
【解答】
A ② 子を養育するための休業をした場合
B ⑥ 失業等給付及び育児休業給付
ポイント
<改正前>
育児休業給付は「失業等給付」の中に位置づけ。
雇用保険事業は「失業等給付」と「雇用保険二事業」。
↓
<改正後>
・育児休業給付は失業等給付から独立しました。
・雇用保険事業は、「失業等給付」、「育児休業給付」、「雇用保険二事業」という体系になりました。
社労士受験のあれこれ