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問題の解き方(徴収法)

R2-166

R2.5.15 労働保険事務組合の責任

選択式の練習中ですが、

徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

 

本日は「労働保険事務組合の責任」です。

労働保険事務組合の責任についてテーマごとに確認しましょう。

 

 

問題1

<テーマ>

労働保険事務組合に事務処理を委託している事業主が、

 ↓

労働保険料等の納付のため、

 ↓

金銭を事務組合に交付した

 ↓

そのときの事務組合の責任は??

 

<H17年出題>

 事務組合に委託する事業主が、労働保険料その他の徴収金を納付するため、金銭を事務組合に交付したときは、その金額の限度で、事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付責任がある。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ○

 事業主は労働保険料納付のための金銭を事務組合に委託した。事務組合は委託された金額の限度で、政府にその労働保険料を納付する責任がある、ということです。

 「その交付を受けた金額の限度で」の部分がポイントです。

 

問題2

<テーマ>

例えば、確定保険料を申告するにあたり、事業主は事務組合に賃金総額などを報告していた

 ↓

にもかかわらず、事務組合は確定保険料申告書を提出していなかった

 ↓

その結果、政府が確定保険料の額を認定決定し、追徴金を徴収することになった

 ↓

そのときの事務組合の責任は??

 

<H15年出題>

 事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主が、当該事務組合に対して確定保険料申告書を作成するための賃金等の報告をせず、その結果、当該事務組合が申告納期までに確定保険料申告書を提出できなかったため、政府が確定保険料額を認定決定し、追徴金を徴収する場合、当該事務組合は、その責めに帰すべき理由がないにもかかわらず、その追徴金につき政府に対して納付の責めに任ずるものである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

この問題の場合、追徴金が徴収されるのは、事業主が賃金等の報告をしなかったことが原因。事務組合にはその責めに帰すべき理由がない、と問題文に書かれていますので、事務組合は追徴金納付の責は負いません。

 (事務組合の責に帰すべき理由がある場合は、納付の責を負います。)

 

問題3

<テーマ>

では、労働保険料その他の徴収金納付の金銭を事務組合に交付した事業主は

 ↓

その後は全ての責任を免れるのでしょうか?

 

<H29年出題>

 委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため金銭を労働保険事務組合に交付したときは、当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされるので、当該労働保険事務組合が交付を受けた当該徴収金について滞納があり滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合においても、当該事業主は、当該徴収金に係る残余の額を徴収されることはない。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 上の2問で勉強したように、「事業主が労働保険料納付のための金銭を事務組合に交付した」、「事務組合の責に帰すべき理由によって追徴金や延滞金が課された」。このような場合、事務組合が納付の責を負います。

 しかし、事務組合に滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限って、事業主も納付の責任を負うことがあります。

 なお、問題文の「当該委託事業主は当該徴収金を納付したものとみなされる」という規定はありません。

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