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選択式対策(国民年金法)

R2-168

R2.5.17 選択式の練習/(改正)国年・強制加入被保険者

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日は、「強制加入被保険者」です。

国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つの区分があります。

令和2年4月1日より、第1号被保険者と第3号被保険者の要件が改正されました。

 

 

ではどうぞ!

 

問 題

■第1号被保険者■ 

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満

 第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない

 第1号被保険者から除外される者

    ・ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者

    ・ この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者

■第2号被保険者■

 厚生年金保険の被保険者

■第3号被保険者■

 第2号被保険者の配偶者

主として第2号被保険者の収入により生計を維持する(被扶養配偶者)

 20歳以上60歳未満

 <  A  >を有する者

   又は外国において留学をする学生その他の<  A  >を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る

 第3号被保険者から除外される者

  ・ 第2号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者

【選択肢】

① 日本国内に所得  ② 日本国内に住所  ③ 日本国内で職業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 日本国内に住所

ポイント

令和2年4月1日より、第3号被保険者については「国内居住要件」が付くことになりました。

<例外> 海外に居住していても渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、特例で第3号被保険者となります。

 

 

 「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」は、第1号被保険者、第3号被保険者から適用除外されます。

適用除外として厚生労働省令で定める者は

① 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの → 在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)

② 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの → 在留資格が「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」



 

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<R元年出題>

 被保険者の資格として、第1号被保険者は国籍要件、国内居住要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第2号被保険者及び第3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満たす必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 国籍要件国内居住要件

年齢要件

(20歳以上60歳未満)

第1号被保険者なしありあり
第2号被保険者なしなし(原則65歳未満)
第3号被保険者あり(例外あり)あり

 

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