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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-169
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害厚生年金の最低保障額」です。
障害厚生年金の額は、
平均標準報酬額 × 1000分の5.481 × 被保険者期間の月数
で計算します。
被保険者期間の月数が300に満たないとき → 300で計算する
障害等級1級の障害厚生年金の額 → 100分の125に相当する額となる
障害等級1級又は2級 → 受給権者により生計を維持している65未満の配偶者がある → 加給年金額が加算される
今日のテーマ
障害厚生年金に最低保障額が適用されるのはどんなときでしょう?
ではどうぞ!
問 題
障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額に< A >を乗じて得た額(その額に< B >ものとする。)に満たないときは、当該額とされる。
【選択肢】
① 2分の1 ② 3分の2 ③ 4分の3
④ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
⑤ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げる
⑥ 5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる
【解答】
障害基礎年金を受けることができない場合の障害厚生年金の最低保障額についての問題です。
A ③ 4分の3
B④ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる
ポイント
障害基礎年金を受けることができない場合は、障害厚生年金の額に最低保障額が適用されます。
→ → 障害基礎年金を受けることができない場合は次の2つです。
・ 障害等級3級の場合
・ 初診日に「厚生年金保険の被保険者だけど、65歳以上で老齢基礎年金の受給権がある」場合、障害厚生年金は受給できます。しかし、初診日に国民年金の第2号被保険者ではないので、障害等級1級・2級でも障害基礎年金は受給できません。
こちらの問題もどうぞ!
令和2年度障害厚生年金の最低保障額は?
計算式
↓
< C >円 × 4分の3 = < D >円
【選択肢】
① 780,900 ② 977,125 ③ 781,700
④ 585,700 ⑤ 732,800 ⑥ 586,300
【解答】
C ③ 781,700
D ⑥ 586,300
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