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選択式対策(労働基準法)

R2-172

R2.5.21 選択式の練習/時間外、休日、深夜の割増賃金の率

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日のテーマは、「時間外、休日、深夜の割増賃金の率」です。

 

 

ではどうぞ!

 

問 題

 使用者が、法33条又は36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、

 <  A  >又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ<  B  >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

 ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について<  C  >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、<  A  >の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、    <  A  >の賃金の計算額の<  D  >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

【選択肢】

① 通常の労働時間  ② 法定労働時間  ③ 平均的な労働時間  

④ 厚生労働省令で定める率  ⑤ 就業規則その他これに準ずるもので定める率

⑥ 政令で定める率  ⑦ 45  ⑧ 60  ⑨ 80

⑩ 3割5分  ⑪ 2割5分  ⑫ 5割

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ① 通常の労働時間

B⑥ 政令で定める率

C ⑧ 60

D ⑪ 2割5分

ポイント!

Bの「政令で定める率」について

→ 時間外及び休日の割増率は「政令」で具体的に定められています。

「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で

・時間外労働については2割5分

・休日労働については3割5分

と定められています。

 

 ちなみに

政令は「内閣」が、省令は「大臣」が制定します。

 

こちらの問題もどうぞ

<H29年出題>

 休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 休日は原則として暦日で考えます。休日には法定労働時間の概念がないので、8時間を超えたとしても休日割増の3割5分以上のみで計算します。

 しかし、休日労働が深夜の時間帯になったときは、3割5分(休日割増)+2割5分(深夜割増)=6割以上で計算します。

 体に負担のかかる深夜の時間帯の労働については、別枠で割増をプラスするという考え方です。

社労士受験のあれこれ