合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-172
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「時間外、休日、深夜の割増賃金の率」です。
ではどうぞ!
問 題
使用者が、法33条又は36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
< A >又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ< B >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が1か月について< C >時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、< A >の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、 < A >の賃金の計算額の< D >以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
【選択肢】
① 通常の労働時間 ② 法定労働時間 ③ 平均的な労働時間
④ 厚生労働省令で定める率 ⑤ 就業規則その他これに準ずるもので定める率
⑥ 政令で定める率 ⑦ 45 ⑧ 60 ⑨ 80
⑩ 3割5分 ⑪ 2割5分 ⑫ 5割
【解答】
A ① 通常の労働時間
B⑥ 政令で定める率
C ⑧ 60
D ⑪ 2割5分
ポイント!
Bの「政令で定める率」について
→ 時間外及び休日の割増率は「政令」で具体的に定められています。
「労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」で
・時間外労働については2割5分
・休日労働については3割5分
と定められています。
ちなみに
政令は「内閣」が、省令は「大臣」が制定します。
こちらの問題もどうぞ
<H29年出題>
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
【解答】 ×
休日は原則として暦日で考えます。休日には法定労働時間の概念がないので、8時間を超えたとしても休日割増の3割5分以上のみで計算します。
しかし、休日労働が深夜の時間帯になったときは、3割5分(休日割増)+2割5分(深夜割増)=6割以上で計算します。
体に負担のかかる深夜の時間帯の労働については、別枠で割増をプラスするという考え方です。
社労士受験のあれこれ