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選択式対策(労働安全衛生法)

R2-173

R2.5.22 選択式の練習/新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の面接指導

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

本日のテーマは、「新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者の面接指導」です。

 

労働基準法には、時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)の規定が設けられていますが、新技術・新商品等の研究開発業務」については、上限規制の適用が除外されています。

そのため健康の保持が必要。

労働安全衛生法では、時間外・休日労働時間が一定時間を超えた新技術・新商品等の研究開発業務に従事する労働者対しては、面接指導を行うことが義務付けられています。

 

ではどうぞ!

 

問 題

事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間※を超える労働者(新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者に限る。)に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

厚生労働省令で定める時間※とは?

 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり<  A  >時間とする。

【選択肢】

① 45   ② 80   ③ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 100

ポイント!

時間外・休日労働が1月当たり100時間を超える新技術・新商品等の研究開発業務従事に対する医師による面接指導のポイント

・労働者からの申し出がなくても、事業者には行う義務あり

・行わなかった場合、罰則の適用あり

 

 

続きをどうぞ

新技術・新商品等の研究開発業務に従事する者の面接指導実施後の措置>

 事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

 事業者は、医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、<  A  >、<  B  >の付与、労働時間の短縮、<  C  >等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

【選択肢】

① 作業の転換   ② 業務の転換  ③ 職務内容の変更

④ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)

⑤ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を含む。)

⑥ 特別休暇

 勤務間インターバルの導入

⑧ 育児・介護を行う労働者への配慮

⑨ 深夜業の回数の減少  

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 職務内容の変更

B ④ 有給休暇(労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。)

C ⑨ 深夜業の回数の減少  

 

「高度プロフェッショナル制度の対象労働者」と比較してみてください。

こちらの記事をどうぞ → R2.5.12 選択式の練習/高プロ対象労働者の面接指導

社労士受験のあれこれ