合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-174
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「介護(補償)給付の支給額」です。
ではどうぞ!
問 題
介護補償給付は、< A >を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する< A >の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、< B >介護を要する状態にあり、かつ、< B >介護を受けているときに、当該介護を受けている間(障害者総合支援法に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)、病院又は診療所に入院している間等を除く。)、< C >に対し、その請求に基づいて行う。
【選択肢】
① 障害補償給付又は傷病補償年金 ② 休業補償給付又は傷病補償年金
③ 障害補償年金又は傷病補償年金 ④ 常時 ⑤ 常態として
⑥ 常時又は随時 ⑦ 介護を行う者 ⑧ 当該労働者
⑨ 事業主
【解答】
A ③ 障害補償年金又は傷病補償年金
B ⑥ 常時又は随時
C ⑧ 当該労働者
こちらの問題もどうぞ!
<H23年出題>
介護補償給付は、月を単位として支給されるが、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
【解答】 〇
介護補償給付は「介護の費用として支出した額(実費)」が支給されますが、最高限度額と最低保障額が設定されています。
「最低保障額」の注意点をどうぞ
<H25年出題>
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
【解答】 〇
この問題のポイントは、「支給すべき事由が生じた月」の部分です。
介護費用を支払って介護を受け始めた月(支給すべき事由が生じた月)は、最低保障額は適用されず、実際に支払った実費が支給されます。
最低保障額が適用されるポイントは、親族等(親族又は知人、友人)の介護を受けていることです。
例えば、常時介護の場合
親族等の介護を 受けている | 支出した介護費用がゼロ | 72,990円(最低保障)注意1 |
支出した費用が72,990円未満 | 72,990円(最低保障)注意2 | |
支出した費用が72,990円超えている | 実際に支出した費用 (ただし、 上限は166,950円) | |
親族等の介護を 受けていない | 実際に支出した費用 (ただし、 上限は166,950円) ※最低保障額の適用なし |
注意1について
→ 介護を受け始めた月は、最低保障が適用されないので、介護補償給付は支給されません。(最低保障額は翌月から適用されます。)
注意2について
→ 介護を受け始めた月は、最低保障が適用されないので、実際に支出した額となります。(最低保障額は翌月から適用されます。)
ちなみに、上記の平成25年の問題は、
・ 親族等による介護を受けている + 実際に支出した額が72,990円未満だった
↓
・ 原則は最低保障額の72,990円が支給されるが、問題の前提が「支給すべき事由が生じた月」となっている
↓
・ 「支給すべき事由が生じた月」は最低保障額は適用されない
↓
・ 「支給すべき事由が生じた月」なので、最低保障額ではなく「介護に要する費用として支出された額」(実際に払った額)が支給される=支給されるのは72,990円未満の実際に支払った額
という流れです。
「随時」介護の場合は、上限83,480円、最低保障額36,500円です。
社労士受験のあれこれ