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問題の解き方(徴収法)

R2-176

R2.5.25 令和2年度の雇用保険率

選択式の練習中ですが、

徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。

 

本日は「令和2年度の雇用保険率」です。

 

 

 

では、どうぞ!

 

問題

①<H26年出題(アレンジ)> 

 雇用保険率は、労働保険徴収法第12条第4項において原則の料率が定められているが、毎会計年度において、雇用保険の財政状況に応じて一定範囲内において弾力的に変更ができる仕組みがとられ、令和2年度の雇用保険率は、一般の事業では、1000分の8とされている。

 

②<H30年出題(アレンジ)>

 建設の事業における令和2年度の雇用保険率は、令和元年度と同じく、1000分の11である。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

①<H26年出題(アレンジ)>  ×

一般の事業の令和2年度の雇用保険率は、1000分の9です。(令和元年度と同率)

②<H30年出題(アレンジ)>   ×

建設の事業の令和2年度の雇用保険率は、1000分の12です。(令和元年度と同率)

 

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<R1年出題>

 一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 雇用保険料率は、①一般の事業、②農林水産、清酒製造業、③建設の事業の3つのグループに分けて設定されています。

問題文の「園芸サービスの事業」は一般の事業のグループに入りますので、この問題は×となります。

 

ポイント!

 園芸サービス、⽜⾺の育成、酪農、養鶏、養豚、内⽔⾯養殖、特定の船員を雇用する 事業 → 一般の事業の雇用保険率(1000分の9)が適⽤されます。

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