合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-177
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「健保・国庫負担」です。
ではどうぞ!
問 題
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の< A >(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に関する< A >を含む。)の執行に要する費用を負担する。
< B >に対して交付する国庫負担金は、各< B >における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。
< B >に対して交付する国庫負担金については、概算払をすることができる。
【選択肢】
① 業務 ② 事務 ③ 職務
④ 健康保険組合 ⑤ 全国健康保険協会 ⑥ 市町村
【解答】
A ② 事務
B ④ 健康保険組合
健康保険の事業運営のための「事務費」については、予算の範囲内で、国庫が負担しています。(全国健康保険協会、健康保険組合を問わず、事務費は国庫が負担します。)
健康保険組合に対する国庫負担金は、被保険者数を基準に算定します。
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健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数と総報酬額の総額を基準として、厚生労働大臣が算定する。
【解答】 ×
算定の基準は、「被保険者数と総報酬額の総額」ではなく、「被保険者数」です。
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