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選択式対策(厚生年金保険法)

R2-179

R2.5.28 選択式の練習/配偶者加給年金額の特別加算

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日のテーマは、「配偶者加給年金額の特別加算」です。

 

 

一定の要件を満たした場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

加給年金額の対象になるのは、生計維持関係のある65歳未満の配偶者又は子ですが、配偶者加給年金額には、特別加算がプラスされることもあります。

「特別加算」がプラスされる要件は?

 

 

ではどうぞ!

 

問題1

 <  A  >年4月2日以後に生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が加算される。

【選択肢】

① 大正15   ② 昭和9   ③ 昭和4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】② 昭和9

 配偶者加給年金額に特別加算が行われるのは、生年月日が昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者です。

 

問題2

 <  B  >に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、165,800円に改定率を乗じて得た額である。

【選択肢】

① 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間

② 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間

③ 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間

④ 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間

⑤ 昭和18年4月2日以後

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 

B ⑤ 昭和18年4月2日以後

ポイント!

昭和18年4月2日以後生まれの老齢厚生年金の受給権者の配偶者加給年金額の特別加算は、生年月日に関係なく一律165,800円×改定率です。

昭和9年4月2日から昭和15年4月1日生まれの受給権者の特別加算の額は、33,200円×改定率で、段階的に多くなります。昭和18年4月2日以後生まれからの額が一番多いのがポイントです。

 

 

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<H28年出題>

 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 特別加算は、配偶者の生年月日ではなく、受給権者の生年月日に応じて加算されます。

社労士受験のあれこれ