合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-182
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働」です。
時間外労働・休日労働をさせることができるのは、
・ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合
・ 公務のために臨時の必要がある場合
・ 36協定を締結し行政官庁に届け出た場合
です。
ではどうぞ!
問題
災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その< A >において第32条から32条の5まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
ただし、< B >のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
【選択肢】
① 許可の範囲 ② 労使協定の範囲 ③ 必要の限度
④ 事態急迫 ⑤ 非常事態 ⑥ 緊急事態
【解答】
A ③ 必要の限度
B ④ 事態急迫
事後に遅滞なく届出があった場合 → 行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
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<H22年出題>
労働基準法第33条第1項に定める災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働においては、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度におい行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならないとされている。
【解答】 〇
社労士受験のあれこれ