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毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-183
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日のテーマは、「機械等の設置等の計画の届出」です。
※ 危険又は有害な作業を必要とする機械等(例えばボイラーなど)を事業場に設置するときは、労働者の安全衛生を守るため、労働基準監督署長に事前に設置等の計画を届け出ることになっています。
ではどうぞ!
問題
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の< A >に、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生規則第24条の2の指針(「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」という。)に従って事業者が行う自主的活動を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が、< B >した事業者については、この限りでない。
【選択肢】
① 開始の日の14日前まで ② 開始の日以後30日以内
③ 開始の日の30日前まで ④ 許可 ⑤ 認定 ⑥ 承認
【解答】
A ③ 開始の日の30日前まで
B ⑤ 認定
危険若しくは有害な作業を必要とする機械等の設置、移転、変更しようとするときは、事前にその計画を所轄労働基準監督署長に届け出しなければなりません。
ただし、労働安全衛生マネジメントシステムを適正に実施していると労働基準監督署長が認定した事業場は、計画の届出義務が免除されます。
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↑上記の問題で勉強しましたように、
「危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置」、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動」を適切に実施しているなどの要件に適合し所轄労働基準監督署長から認定を受けた事業者は、機械等の設置等の計画の届出義務が免除されます。
では、次は、その「認定の有効期間」と「実施状況の報告義務」を見ていきましょう。
(認定の有効期間)
労働基準監督署長の認定は、< C >ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(実施状況等の報告)
労働基準監督署長の認定を受けた事業者は、認定に係る事業場ごとに、 < D >以内ごとに1回、実施状況等報告書に第87条の措置(労働安全衛生マネジメントシステム)の実施状況について行った監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
【選択肢】
① 6か月 ② 1年 ③ 2年 ④ 3年
⑤ 5年 ⑥ 10年
【解答】
C ④ 3年
→ 認定には有効期間がありますので、3年ごとの更新が必要です。
D ② 1年
→ 認定を受けた事業者は、認定事業場ごとに報告が必要です。
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