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選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「業務上の疾病と通勤による疾病を比較」がテーマです。
「業務上の疾病」と「通勤による疾病」、違いは?
ではどうぞ!
問題
業務上の疾病の範囲は、< A >別表第一の二に掲げる疾病とする。
通勤による疾病の範囲は、< B >第18条の5に、「通勤による負傷に起因する疾病その他< C >」と定めらている。
【選択肢】
① 労働基準法施行規則 ② 労働基準法 ③ 労働安全衛生規則
④ 労働者災害補償保険法 ⑤ 労働者災害補償保険法施行令
⑥ 労働者災害補償保険法施行規則
⑦ 業務に起因することの明らかな疾病
⑧ 通勤に起因することの明らかな疾病
⑨ 通勤と因果関係のある疾病
【解答】
A ① 労働基準法施行規則
B ⑥ 労働者災害補償保険法施行規則
C ⑧ 通勤に起因することの明らかな疾病
労災保険法は、もともとは労働基準法の使用者の災害補償義務を代行するためにできた保険なので、「業務上の疾病の範囲」は労働基準法施行規則に規定されています。
一方、「通勤」については、労働基準法上の補償義務はありませんので、疾病の範囲は労働者災害補償保険法施行規則に規定されています。
もう少し比較してみましょう
①<H21年出題>
業務に関連がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2の各号に掲げられている疾病のいずれにも該当しないものは、業務上の疾病とは認められない。
②<H20年出題>
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
【解答】
①<H21年出題> 〇
業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第一の二各号(第1号から第11号のどれか)に該当しないと業務上の疾病になりません。別表第1の2は職業病リストのようなものだと思ってください。
②<H20年出題> ×
上記で勉強しましたように、通勤による疾病は、厚生労働省令(労働者災害補償保険法施行規則)で、「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されているだけです。業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定を準用するというルールはありません。
社労士受験のあれこれ