合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-185
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「雇用保険・国庫負担」です。
雇用保険事業は、事業主と被保険者から徴収した保険料と国庫負担(税金)で賄われています。
今日のテーマは「国庫負担」です。
ではどうぞ!
問題
国庫は、求職者給付(< A >を除く。)及び雇用継続給付(< B >に限る。)、< C >並びに第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
【選択肢】
① 高年齢雇用継続給付 ② 就職促進給付 ③ 高年齢求職者給付金
④ 高年齢雇用継続基本給付金 ⑤ 高年齢再就職給付金
⑥ 介護休業給付金 ⑦ 育児休業給付 ⑧ 教育訓練給付
⑨ 日雇労働求職者給付金
【解答】
A ③ 高年齢求職者給付金
B ⑥ 介護休業給付金
C ⑦ 育児休業給付
「雇用継続給付」のうち国庫負担が行われるのは、「介護休業給付金」のみです。
改正で失業等給付から切り離された「育児休業給付」の国庫負担は原則として8分の1です。
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<H22年出題>
教育訓練給付に要する費用については、原則として、その8分の1を国庫が負担するものとされている。
【解答】 ×
教育訓練給付に要する費用には国庫負担はありません。
ポイント!
「国庫負担がないもの」は?
・求職者給付のうち「高年齢求職者給付金」
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付のうち「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」
・雇用安定事業
・能力開発事業
→ ※就職支援法事業については国庫負担あり
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①<R1年出題>
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、就職支援法事業に要する費用(雇用保険法第66条第1項第4号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
②<H24年出題>
雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。
【解答】
①<R1年出題> 〇
②<H24年出題> 〇
就職支援法事業の国庫負担について
・ 就職支援法事業に要する費用(職業訓練受講給付金の費用を除く。)
→ 予算の範囲内で国庫が負担
・ 就職支援法事業の職業訓練受講給付金に要する費用
→ 国庫が2分の1(平成29年度から令和3年度までの各年度は2分の1の100分の10)を負担
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