合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-186
選択式の練習中ですが、
徴収法は選択式がありませんので、択一式にて。
本日は「徴収法上の賃金」です。
労働者の労災保険、雇用保険の保険料は、労働者に支払う「賃金」をもとに計算します。
保険料の計算ベースになる「賃金」の定義を確認しましょう。
では、どうぞ!
問題
労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいうが、労働基準法第26条に定める休業手当は賃金には含まれない。
【解答】 ×
労働基準法で定める休業手当は賃金ですので、労働保険料を計算する際の賃金総額に算入します。
問題2
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲)
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、< A >の定めるところによる。
【選択肢】
① 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
② 厚生労働大臣
【解答】 A ① 所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
賃金には、「通貨以外のもの(現物給与のこと)であって、厚生労働省令で定めるもの」も含まれます。
算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金(現物給与)の範囲は、徴収法施行規則で、「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。」と規定されています。
現物給与で賃金に算入されるのは、①食事の利益、②被服の利益、③住居の利益、④所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるもの、です。
問題3
賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
【解答】 〇
現物給与の評価額は、「厚生労働大臣」が定めることになっています。
ちなみに、社会保険と労働保険の徴収事務の一元化推進のため、
健康保険法でも「報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。」となっています。(健康保険組合は、規約で別段の定めをすることができる。)
厚生年金保険法も同様に現物給与の価額は厚生労働大臣が定めることになっています。
(参考)雇用保険法はちょっと違います。
賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
雇用保険法では、評価額は公共職業安定所長が定めるとされています。さらっと読むだけでOKです。
社労士受験のあれこれ