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R2-188
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「障害基礎年金の額の改定請求」です。
ではどうぞ!
問題
(障害の程度が変わった場合の年金額の改定)
1 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が< A >したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3 2の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が< A >したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は1の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して < B >を経過した日後でなければ行うことができない。
(改定の請求)
障害基礎年金の額の改定の請求は、一定事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
改定の請求の請求書には、国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにする書類、当該請求書を提出する日前< C >以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書等を添えなければならない。
加算額対象者があるときは、当該請求書を提出する日前< D >以内に作成された「加算額対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本」、「加算額対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類」を添えなければならない。
【選択肢】
① 変化 ② 増進 ③ 軽減
④ 1年 ⑤ 1年6か月 ⑥ 3年 ⑦ 1月 ⑧ 2月
⑨ 3月 ⑩ 6月
【解答】
A ② 増進
B ④ 1年
C ⑨ 3月
D ⑦ 1月
★ 障害給付額改定請求書には、提出する日前1月以内の障害の状態を記入した診断書を添えることになっていましたが、令和元年8月より、提出する日前「3月」以内の障害の状態を記入した診断書を添えることに改正されました。
加算額対象者があるときの身分関係を明らかにすることができる証明書等は、提出する日前1月以内に作成されたものとなります。(変更なし)
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<H26年出題>
障害基礎年金の額の改定請求は、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く。
【解答】 〇
障害基礎年金の額の改定請求ができるのは、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後です。
ただし、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合は、1年たつ前でも改定請求ができます。
社労士受験のあれこれ