合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-190
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「労働政策総合推進法の目的条文」です。
法律の題名は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」。略して労働政策総合推進法です。
平成30年7月6日、「雇用対策法」から題名が改正されました。
目的条文を見てみましょう。
ではどうぞ!
問題
この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、< A >に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の< B >に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに< C >の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。
【選択肢】
① 雇用 ② 労働 ③ 職業
④ 適性 ⑤ 年齢 ⑥ 多様な事情
⑦ 労働生産性 ⑧ 職業能力 ⑨ 職場環境
【解答】
A ② 労働
雇用対策法の時代は「雇用」だった箇所です。労働政策総合推進法になって「労働」に変わりました。
B ⑥ 多様な事情
C ⑦ 労働生産性
こちらもどうぞ!
(事業主の責務)
事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が< D >を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。
【選択肢】
① 生活との調和 ② 職業生活と家庭生活の両立
③ 多様な就業形態
【解答】
D ① 生活との調和
「事業主の責務」に関する条文。職業生活の充実に対応するため、事業主の果たす役割は重要です。仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現は、働き方改革のポイント。
社労士受験のあれこれ