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R2-192
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「就業規則と「就業規則に準ずるもの」」です。
フレックスタイム制について、労基法第32条の3では、「使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については・・・(以下略)」
と定められています。
フレックスタイム制は労働者の自主的な時間管理が前提ですので、「始業と終業の時刻は労働者が決定する」ことを就業規則その他これに準ずるもので約束しておくことが必要です。
今日のテーマは、「就業規則その他これに準ずるもの」の意味です。
ではどうぞ!
問題
常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、< A >により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。
(平成30年択一式の問題を参考に作成)
【選択肢】
① 就業規則その他これに準ずるもの ② 就業規則
③ 就業規則に準ずるもの
【解答】
A ② 就業規則
フレックスタイム制については、「就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねること」とするのが要件です。
10人以上の場合は就業規則の作成義務がありますので、「就業規則に準ずるもの」は使えません。問題文は10人以上の事業場ですので、「就業規則」によることが必要です。
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労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。
【解答】 〇
コアタイムやフレキシブルタイムは、設ける・設けないは任意ですが、そのような時間帯を設けるときには就業規則に規定する必要があります。
社労士受験のあれこれ