合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」

選択式対策(労働安全衛生法)

R2-193

R2.6.11 選択式の練習/衛生委員会の構成

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「衛生委員会の構成」です。

 

 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、業種問わず、衛生委員会を設置する必要があります。

 今日のテーマは衛生委員会の構成メンバーです。

 

 

ではどうぞ!

 

問題

 事業者は、全業種び常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、衛生委員会を設けなければならない。

 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、①の委員は、1人とする。

① 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を<  A  >するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者

② 衛生管理者のうちから事業者が指名した者

③ <  B  >のうちから事業者が指名した者

④ 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者

⑤ 当該事業場の労働者で<  C  >であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

 

安全委員会の議長は、①の委員がなるものとする。              

 

事業者は、①の委員以外の委員の<  D  >については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

 

 

 

【選択肢】

① 総括管理    ② 統括管理    ③ 代表

④ 安全管理者   ⑤作業環境測定士     ⑥ 安全衛生推進者

⑦ 衛生推進者   ⑧ 医師又は歯科医師    ⑨ 産業医   

⑩ 医師又は保健師   ⑪ 4分の3   ⑫ 半数    ⑬ すべて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ② 統括管理 

B  産業医 

C 作業環境測定士 

D ⑫ 半数

★Aについて

 「総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者」は、総括安全衛生管理者の選任がいらない事業場についての規定です。「これに準ずる者」とは、統括管理する者以外の者、例えば副所長などが該当します。

  総括安全衛生管理者を選任する事業場 → 議長は総括安全衛生管理者

  総括安全衛生管理者の選任がいらない事業場

    → 議長は、統括管理する者(所長など)か準ずる者(副所長など)

 

こちらもどうぞ!

<H16年出題>

 労働安全衛生法においては、事業者は、安全委員会又は衛生委員会の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない旨規定されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 ×

 委員の半数が間違いです。

 議長(総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者)以外の委員の半数です。

 議長以外の委員の半数です。議長は入らないので注意してください。

社労士受験のあれこれ