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選択式対策(労災保険法)

R2-194

R2.6.12 選択式の練習/二次健康診断等給付の手続き

選択式の練習も大切です。

サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。

 

 

本日は、「二次健康診断等給付の手続き」です。

 

二次健康診断等給付とは、

・ 一次健康診断で、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常が あると診断された労働者が対象

・ 労働者の請求に基づいて、二次健康診断等給付(二次健康診断及び特定保健指導)が行われる

・  労災病院又は都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所で、直接二次健康診断及び特定保健指導を給付。(現物給付です)

 

 

 

ではどうぞ!

 

問題

 二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して<  A  >に提出しなければならない。

 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から<  B  >以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

二次健康診断を受けた労働者から当該二次健康診断の実施の日から<  B  >以内に当該二次健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業主は、当該二次健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。

 医師からの意見聴取は、当該二次健康診断の結果を証明する書面が事業主に提出された日から<  C  >以内に行うこととされている。

 

【選択肢】

① 所轄労働基準監督署長    ② 都道府県知事

③ 所轄都道府県労働局長     ④ 1か月   ⑤ 3か月    

⑥ 2か月   ⑦ 1年   ⑧ 2年   ⑨ 3年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】

A ③ 所轄都道府県労働局長 

 「二次健康診断等給付」の事務は労働基準監督署長ではなく、都道府県労働局長が行います。

B ⑤ 3か月

C ⑥ 2か月

★ 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から3か月以内

      ↓

  二次健康診断の実施から3か月以内に結果を事業主に提出

      ↓

結果を証明する書面の提出から2か月以内に事業主は医師からの意見を聴取

 

 

 

 

 

ここからは安全衛生法です。安衛法と比較してみましょう!

労働安全衛生法では、健康診断の結果(異常の所見がある労働者に限る。)について、医師等から意見徴収を行うことが義務付けられています。

<健康診断の結果についての医師等からの意見聴取>

・ 健康診断が行われた日から3月以内に行うこと。

・ 深夜業従事者の自発的健康診については、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2月以内に行うこと。

   ※ 自発的健康診断の結果を証明する書面は、当該健康診断を受けた日から3か月以内に提出できます。

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