合格まで一緒に頑張りましょう!合言葉は「毎日コツコツ」
毎日コツコツ。継続は力なり。
R2-195
選択式の練習も大切です。
サラッと読み飛ばしている箇所も、穴埋め式になると意外と迷うものです。
本日は、「介護休業給付金の支給について」です。
介護休業給付金 → 被保険者が、対象家族を介護するための休業(「介護休業」という。)をした場合に支給されます。
ではどうぞ!
問題
介護休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における介護休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の < A >に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の< A >に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における介護休業給付金の額とする。
この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の< A >に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間については、介護休業給付金は、支給しない。
被保険者が介護休業について介護休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が次のいずれかに該当する介護休業をしたときは、介護休業給付金は、支給しない。
1. 同一の対象家族について当該被保険者が< B >回以上の介護休業をした場合における< B >回目以後の介護休業
2.同一の対象家族について当該被保険者がした介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が< C >に達した日後の介護休業
【選択肢】
① 100分の80 ② 100分の40 ③ 100分の67
④ 2 ⑤ 4 ⑥ 3
⑥ 30日 ⑦ 3か月 ⑧ 93日
【解答】
A ① 100分の80
★事業主から介護休業の期間を対象とした賃金を支払われた場合の扱い
・ (賃金の額+給付金の額)が賃金月額の80%に相当する額を超えるとき
→ 当該超えた額を減額して支給する(合計が80%になるように調整する)
・ 賃金額のみで賃金月額の80%に相当する額以上となるとき
→ 給付金は不支給
※ちなみに、賃金月額とは、休業開始時賃金日額×支給日数のことです
B ⑤ 4
C ⑧ 93日
★ 同一の対象家族について、通算して 93 日を限度として 3 回までの介護休業給付金の支給が行われます。
介護休業給付金の支給を受けたことがある場合、 同一対象家族について 4 回目以降の介護休業については、介護休業給付金の対象になりません。
こちらもどうぞ!
<H30年出題>
介護休業給付金の支給を受けた者が、職場に復帰後、他の対象家族に対する介護休業を取得する場合、先行する対象家族に係る介護休業取得回数にかかわらず、当該他の対象家族に係る介護休業開始日に受給資格を満たす限り、これに係る介護休業給金を受給することができる。
【解答】 〇
例えば、母の介護で介護休業給付金の支給を受けた後、父の介護で介護休業を取得
する場合、父の介護休業開始日に受給資格を満たせば、介護休業給付金の支給対象となります。
社労士受験のあれこれ